2019-04-24 第198回国会 参議院 災害対策特別委員会 第3号
このため、昨年六月に建築基準法が改正をされまして、防火地域、準防火地域において一定の延焼防止性能のある建築物に対する建蔽率の緩和の措置が導入をされてきたところでございます。この改正建築基準法を本年六月までに施行することとしております。
このため、昨年六月に建築基準法が改正をされまして、防火地域、準防火地域において一定の延焼防止性能のある建築物に対する建蔽率の緩和の措置が導入をされてきたところでございます。この改正建築基準法を本年六月までに施行することとしております。
○浜口誠君 いろんな防火地域、準防火地域、密集市街地については、より強い対応を、強力な対応を今もしていただいているということですので、各自治体ともいろんなアイデア出し合って普及に是非努めていただきたいなと。やっぱり防災・減災というのは非常に重要な観点だと思いますので、防災に資する製品が感震ブレーカーだというふうに思っておりますので、是非よろしくお願いしたいというふうに思います。
電気設備の施工等に適用される内線規程においては、全国の住宅などへの感震ブレーカーの設置を推奨的事項というふうにしておりますけれども、防火地域、準防火地域における木造建築物等については、それよりもより強い勧告的事項というふうに示しまして、その対象としておるところでございます。
一方で、防火地域、準防火地域でございますが、いずれも、市街地における火災の危険を防除するため、市区町村が都市計画で定める地域でありまして、主として都市の中心部やその周辺部に指定され、これらの地域における建築物には延焼防止性能が求められます。 密集市街地の中でも特に大火の危険性の高い地震時等に著しく危険な密集市街地の約九割が、これら防火、準防火地域に存在しているという状況でございます。
現行制度では、市街地火災を防ぐ観点から市町村が都市計画で定める防火地域において高い延焼防止性能を有する耐火建築物を建築する場合には、建ぺい率を一〇%緩和するということとしております。
○もとむら委員 この建ぺい率の問題は、例えば、駅近の保育園などの待機児童が多い地域でもこういった建ぺい率の拡大を地元の皆さんからも要望されておりましたので、今回この防火地域、準防火地域、私の地元の相模原市は住宅地のほぼ全てが防火地域か準防火地域になっているわけでありまして、この契機を捉えて、この法案成立後には多くの皆さんにこのことを知っていただくような、いわゆる発信も力強くお願いしてまいりたいと思います
第一に、老朽木造建築物の建てかえ等によって市街地の安全性を向上させるため、防火地域、準防火地域内における延焼防止性能の高い建築物に対して建ぺい率を緩和するほか、建築物の安全性を確保するため、維持保全計画を作成すべき建築物の範囲を拡大することとしております。
このような背景によりまして、中高層建築物や防火地域内の建築物にもCLTの利用が可能となりまして、平成二十八年度末までに九十五件のCLTを使用した建物がつくられ、CLTを床に使用しました五階建てのビルも建てられているところでございます。 今後とも、更に技術開発等を推進して、CLTの一層の利用が進むよう取り組んでまいります。
防火地域、準防火地域の建築物の内部の柱やはりなどについても、木材をあらわしで使いやすくなる。さらに、防火地域、準防火地域の建築物に附属する二メートルを超える門や塀についても木材でつくりやすくなる。こういった効果を見込んだ合理化を内容とするものでございます。
今回の改正法案におきましては、防火環境の規制の合理化を図ることによりまして、高さが十三メートルを超える中層建築物の柱やはりなどについて、木材がそのまま見える現しで使いやすくなる、防火地域、準防火地域の建築物の内部の柱やはりなどについて木材を現しで使いやすくなる、防火地域、準防火地域の建築物に附属する二メートルを超える門、塀を木材で造りやすくなるなどの効果を想定をしております。
今お聞きをいたしましたけれども、この糸魚川市の大規模火災では、被災地域は準防火地域でありましたが、建て替えが進まず、防火構造が現行基準を満たしていない建築物が非常に多く存在していたということ、それがまず被害を大きく拡大をしたということを言われております。また、この防火構造が基準に適合していれば糸魚川市の大規模火災の被害は局所的だったと、このようにも言われております。
防火地域、準防火地域は、いずれも市街地火災の危険を防除するため市区町村が都市計画で決定する地域でして、建築物の階数又は規模に応じて必要な防耐火性能を求めております。
第一に、老朽木造建築物の建て替え等によって市街地の安全性を向上させるため、防火地域、準防火地域内における延焼防止性能の高い建築物に対して建蔽率を緩和するほか、建築物の安全性を確保するため、維持保全計画を作成すべき建築物の範囲を拡大することとしております。
ところが、森友学園は、二〇一五年七月十七日、防火地域に建設される小学校校舎及び体育館の木質化について、二十七年度から二十八年度にかけて事業費二十一億八千万円で実施する旨の事業計画を国土交通省に提出。国土交通省は、二〇一五年九月四日に、サステナブル建築物等整備事業補助限度額約六千二百万円という事業採択を行ったわけであります。
報告書では、森友学園は、本件土地に小学校を建設するに当たり、「防火地域に新築される小学校校舎及び体育館の木質化について、二十七年度から二十八年度にかけて事業費二十一億八千万円で実施するとした事業計画を策定して、二十七年七月十七日に国土交通省へサステナブル事業に係る提案書を提出し同事業に応募していた。
建築基準法における市街地火災に対する防火規制については、地方公共団体がその地域の状況を踏まえ、防火地域や準防火地域といった地域指定を行い、その地域に応じた防火上の基準を定めているところです。
防火地域で木造ができないかどうかといった技術的な助言を求められていたというふうに聞いております。 本件の採択に係る審査に当たり、この評価委員は、みずからの申し出により、本件に関する一切の審査を辞退されたとのことでありまして、事業の採否には一切かかわっていないということでございます。
当該応募につきましては、評価委員会におきまして、木造の建設が難しい防火地域内で、鉄骨の建物の内外装を木質化することで、大規模な木造校舎の内観、外観を再現するという点などが評価されて、採択に至りました。 ただ、補助金の上限額につきましては、木質化をされる部分の延べ床面積の割合を勘案しまして、補助対象とする事業費を、応募事業費のうちの約七割、約十五億二千百五十五万円に絞らせていただきました。
問題は、防火基準でございまして、これにつきましては、防火地域とか準防火地域、市街地の中では、燃え広がりが大きくなると問題が生ずるという地域については一定の規制がかけられているということでございますが、今回の基準法改正で、三千平方メートル以上のものも防火壁を設けることによって建てられるようになりましたので、ここは少し改善されたと思います。
こうしたビルが、準工の、しかも防火地域に建てられるんです。 こうしたケーススタディーを踏まえれば、今回の法案は三階以下の低層の公共建築物に対象を絞っておりますけれども、中高層の公共建築物の内外装にも木材を積極的に活用していくことができるのではないか。
それで、今、谷委員から御指摘ありました建築基準法におきましては、火災に対する安全性を確保する観点から、建築物の用途や規模に応じた規制がなされておりますけれども、これに加えて、都市計画法に基づいて地方公共団体が防火地域や準防火地域などを指定して、防火に関する規制を強化することが可能となっております。 防火地域や準防火地域の指定は、地方公共団体の判断で解除することが可能だということになっています。
杉並区蚕糸試験場跡地周辺まちづくりというのは、これは筑波学園に移転いたしました町を防災公園とし、周辺を防火地域にして密集を掛けたまちづくりでございまして、この二つは、昭和五十八年当時、都内では一番最初に地区計画を掛けたところでございまして、密集事業と不燃化促進事業とを併せた事業展開をいたしました。
それで、建築制限とか容積制限を小さくして、でもそれで居住環境を維持するのであれば耐火を建てなければならない防火地域を受け入れてもいいよというような総意で、今一種住専と同じような最高高さ十メーターで切っておるものですからディベロッパーが一切入らないで、住民の個々の人が小さな事業をやることの積み重ねの中で町が更新しております。
あわせて、商業地域に付随するものでございますから、準防火地域を防火地域に変更します。 それと、地区計画を全体に掛けまして、整備方針とか最小限度の公共地区施設といいますか、インフラを決めたりをしております。 現在までに行われているところ、以上でございます。
また、規制の問題でも、建築物の不燃化、密集市街地の解消、こういうことも重要でございまして、土地利用の関係からも、火災の危険を防止するために、都市計画におきましても防火地域、準防火地域等を定めておりますし、特に、地震等の危険性の高い密集市街地におきましては、防災街区の整備方針、これはマスタープランでございますけれども、こういうものをつくったり、防災街区の整備地区計画というものを定めまして、安全な市街地
最後に、先生がおっしゃられた内装、暖炉の問題、それから木造、換気扇の問題等、これはやはり住宅局に対して、具体的にきちっと国産材を使っていただける対応を、むやみやたらに規制を強くするということではなしに、そういう分野からの関係の対応をも要請していきたいし、二十二条、二十三条の屋根の部分だとか、内壁、外壁の部分についても、やはり防火地域の問題がございますけれども、それをどうしていくかというようなことを考
二十二条といいますのは、防火地域と準防火地域以外の地域の建築物についても、屋根などについて規制をしているというようなものでございますし、二十三条については、内壁あるいは外壁、こういったものが基準どおりのものでなければならない。木造を使おうと思えばできないことはないんですけれども、検査とかそういうのが非常に厳しくなって、コスト高になるというようなことになっております。
次に、建築基準法と品確法なんですが、防火地域という指定をしたら、建築基準法によって壁に杉が使えません。しかし、火事になったときに、杉を張った壁板の家と、それから、皆さん国交省の住宅課が非常に好きで好きでたまらない、無味乾燥な鉄を張って全くアメリカ文化されたプレハブと。プレハブだけの家を見たことがありますか、あなた方は。死んでいますよ、その町は。
これは当然、道路整備だとか、そういったことによる部分の面積ももちろん入ってまいりますが、一つは建物の不燃化ということも大変重要でございまして、これは、むしろ個々の建築、建てかえというような行為を規制誘導で持っていくべき性格だというふうに基本的には思っておりますが、大阪府下でも、守口市が既に準防火地域を新たに指定するといったことで、少なくとも最低限準耐火建築物にするというようなことで不燃化の促進をしていくということでございます
こうした観点からするならば、当然、少なくとも都市計画法上の防火地域を対象に、既存法の検討のみならず総合的立法措置も検討されていいのではないか、このように思いますが、消防庁、国土交通省の見解を伺います。